2006年02月11日

NCB英会話教習所契約者に救済措置

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つい最近破綻したNCB英会話教習所契約者が社団法人 全国外国語教育振興協会民間語学教育事業者協議会、両協会の加盟校にて代替レッスンを受けられることになったようです。

救済措置を受けられるのは、すでにNCB英会話教習所に全額支払った人のみのようです。

それじゃ、クレジットで支払うことにした人は泣き寝入り? と思った人もいるかもしれませんが、クレジットを組んだ人は、割賦販売法により支払を拒める可能性があります。


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行政書士 齋藤聡
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