2007年02月15日

連鎖販売取引に関する興味深い判例

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連鎖販売取引に関する興味深い判例がありますので紹介します。
京都地裁での判例

連鎖販売取引では、概要書面、契約書面の2種類の書面を渡すよう定められています。両書面の定められた交付時期は違うのですが、契約前に一緒に渡される場合も現実では見られます。

紹介した判例では、契約締結前に契約内容を明らかにした書面(契約書面)を交付されたとしてもクーリングオフは制限されないとしています。

似たような事例で困っている方にとっては、かなり参考になる判例ではないでしょうか。


なお、業務提供誘引販売取引でも概要書面と契約書面の交付が定められているわけですが、業務提供誘引販売取引の書面交付について私が3年ほど前に作成したページがありますのでよろしければお読みください。

当時私は以下のような質問を経済産業省に行いました。
私「通達では概要書面に55条2項の必要的記載事項があったとしても55条2項の書面とは認められないことになっているが、契約を締結する前に概要書面とは別に契約内容を明らかにした書面を一緒に渡した場合、55条2項の書面を渡したと認められるのか?」

経「契約締結後に渡さなくては55条2項の書面とは認められない」


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cooltatujin at 12:41コメント(0)トラックバック(2)マルチ  

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1. 初めまして♪  [ 日々鍛錬や〜(笑) ]   2007年02月15日 13:33
どうも初めまして(^◇^) 大学行きながら起業を目指してるイソップ〜といいます。 日常生活のことやいろいろなことを書いているので見に来てください♪♪ファッション雑貨やZIPPOのサイトなども載せています。
2. 所信表明演説  [ DIYで日曜大工 ]   2007年02月16日 16:43

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