2009年02月21日
ドロップシッピング代行業者と特定商取引法
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コメント欄の質問にて、気になる項目がありましたので考えてみます。
※業者がどのような勧誘を行うか や 業者ごとのサービスによって変わってきますので、全ての事例に当てはまるものではありません。
1,ドロップシッピング代行業者との契約は業務提供誘引販売にあたるか?
たぶん該当しないと思います。でも、該当するような気も少しします。
2,無料資料請求から相手方の電話を受けてその電話により契約に至った場合、電話勧誘販売取引にあたるか?
この場合、業者が提供するサービス(役務)が指定役務に該当するかが最大のポイントだと思います。個人的には、電話勧誘販売に該当すると思っています。なお、そのうち指定商品制が無くなりますので、指定役務に該当するかどうかで悩む必要はなくなります。
※業者がどのような勧誘を行うか や 業者ごとのサービスによって変わってきますので、全ての事例に当てはまるものではありません。
1,ドロップシッピング代行業者との契約は業務提供誘引販売にあたるか?
たぶん該当しないと思います。でも、該当するような気も少しします。
2,無料資料請求から相手方の電話を受けてその電話により契約に至った場合、電話勧誘販売取引にあたるか?
この場合、業者が提供するサービス(役務)が指定役務に該当するかが最大のポイントだと思います。個人的には、電話勧誘販売に該当すると思っています。なお、そのうち指定商品制が無くなりますので、指定役務に該当するかどうかで悩む必要はなくなります。