労働関係

2008年03月31日

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本日午後10時から放送のNHKスペシャルは「名ばかり管理職」だそうです。これは要チェック。
cooltatujin at 13:47コメント(0)トラックバック(0) 

2008年02月08日

セブンイレブンが3月1日から直営店の店長約500人に対し、店長手当を減らすかわりに残業代を全額支払うことにしたようです。ただし、店長を管理者として扱うという方針自体は変わらないようです。

人件費が増えるかもしれませんが、マクドナルドの裁判をきっかけに店長の残業代の支払いについての関心が広がれば、将来的に請求される可能性も増えるでしょうから、さっさと支払うことに決めたのは、先のことを考えれば賢明な判断と言えると思います。

セブンイレブンが店長に対し、残業代を全額支払うことに決めたことで、残業代を全額払っていない他の会社の方針にも影響を与えることになるでしょう。


名ばかりの管理職に対する残業代の支払いは今後大きな問題になってくると思っています(外食・小売業界の雇われ店長に限った話ではない)。今は、サラ金への債務整理、過払い金請求で弁護士・司法書士が活躍していますが、何年か後のトレンドは、名ばかりの管理職の未払い残業代請求かもしれません。


弁護士・司法書士の方は、今のうちから、未払い残業代請求のサイト準備しておくと、うまく流れに乗れるのではないでしょうか。



cooltatujin at 12:12コメント(0)トラックバック(0) 

2008年01月31日

今月、東京地裁にて、店長は管理監督者じゃないから残業代を支払いなさいという旨の判決が出ました。


マクドナルドでは、店長を労働基準法における管理監督者として扱い、時間外労働に対する割増賃金(残業手当)の支払いを行っていませんでした。労働基準法では、管理監督者に対しては、時間外や休日労働について割増賃金のきまりが適用除外になっています。

判決では、マクドナルドの取扱を違法としたわけです。違法となるとほかの店舗についても支払わなくてはいけなくなる可能性が出てきますからマクドナルドは当然のごとく控訴しました。


この件は、ほかの会社も注目していると思われます。マクドナルドと同様に、外食や小売業では店長を管理監督者として扱い、割増賃金を支払っていない会社があります。ゼンショー(すきやなど)、セブンイレブン(直営店)、ヤマダ電機なんかも店長を管理監督者として扱っているようです。


そして、この店長が管理監督者なのかどうかということについては、外食や小売業だけの問題ではないと思います。

残業代を抑えるために社員を名ばかりの管理職にし、扱いは平社員と同様、あるいはそれ以下にしているような会社も将来、払っていなかった残業代を請求される可能性があります。

賃金の時効は2年間です。会社にいる間は、請求しにくく、黙っていた人も、退職時に過去2年分の未払いの残業代を請求してくるかもしれません。

あなたの会社はどうでしょうか?


cooltatujin at 09:55コメント(0)トラックバック(0) 

2007年12月04日

労働契約法という法律が、先月、成立したそうです。労働関係にこれから力を入れていきたいと考えており、勉強もかねて、サイトを作ってみました。
労働契約法の解説・条文

労働契約法が出来ることでそんなに労働環境が大きく変わると思えないのですが、それは、私が能力・経験不足でしょう。これから、労働関連の勉強進めていきます。
cooltatujin at 03:40コメント(0)トラックバック(0) 
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行政書士 齋藤聡
新潟県の田舎で仕事をしている。

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