2008年01月31日
マクドナルドの店長は管理監督者じゃないという判決について
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今月、東京地裁にて、店長は管理監督者じゃないから残業代を支払いなさいという旨の判決が出ました。
マクドナルドでは、店長を労働基準法における管理監督者として扱い、時間外労働に対する割増賃金(残業手当)の支払いを行っていませんでした。労働基準法では、管理監督者に対しては、時間外や休日労働について割増賃金のきまりが適用除外になっています。
判決では、マクドナルドの取扱を違法としたわけです。違法となるとほかの店舗についても支払わなくてはいけなくなる可能性が出てきますからマクドナルドは当然のごとく控訴しました。
この件は、ほかの会社も注目していると思われます。マクドナルドと同様に、外食や小売業では店長を管理監督者として扱い、割増賃金を支払っていない会社があります。ゼンショー(すきやなど)、セブンイレブン(直営店)、ヤマダ電機なんかも店長を管理監督者として扱っているようです。
そして、この店長が管理監督者なのかどうかということについては、外食や小売業だけの問題ではないと思います。
残業代を抑えるために社員を名ばかりの管理職にし、扱いは平社員と同様、あるいはそれ以下にしているような会社も将来、払っていなかった残業代を請求される可能性があります。
賃金の時効は2年間です。会社にいる間は、請求しにくく、黙っていた人も、退職時に過去2年分の未払いの残業代を請求してくるかもしれません。
あなたの会社はどうでしょうか?
マクドナルドでは、店長を労働基準法における管理監督者として扱い、時間外労働に対する割増賃金(残業手当)の支払いを行っていませんでした。労働基準法では、管理監督者に対しては、時間外や休日労働について割増賃金のきまりが適用除外になっています。
判決では、マクドナルドの取扱を違法としたわけです。違法となるとほかの店舗についても支払わなくてはいけなくなる可能性が出てきますからマクドナルドは当然のごとく控訴しました。
この件は、ほかの会社も注目していると思われます。マクドナルドと同様に、外食や小売業では店長を管理監督者として扱い、割増賃金を支払っていない会社があります。ゼンショー(すきやなど)、セブンイレブン(直営店)、ヤマダ電機なんかも店長を管理監督者として扱っているようです。
そして、この店長が管理監督者なのかどうかということについては、外食や小売業だけの問題ではないと思います。
残業代を抑えるために社員を名ばかりの管理職にし、扱いは平社員と同様、あるいはそれ以下にしているような会社も将来、払っていなかった残業代を請求される可能性があります。
賃金の時効は2年間です。会社にいる間は、請求しにくく、黙っていた人も、退職時に過去2年分の未払いの残業代を請求してくるかもしれません。
あなたの会社はどうでしょうか?
