マルチ

2007年11月29日

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最近、TRIVANI(トリヴァニ)とかいうマルチ参加者がミクシィであしあと付け活動を行っているようです。

TRIVANI(トリヴァニ)の日本上陸は始まったばかりのようです。

人道支援をうりにしている模様。売上の10%が寄付につながるとか。
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2007年11月28日

ついにサンヨーメガに行政処分が下りました。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/071128sm.pdf

会員の圧倒的多数は損をしているようです。

経済産業省のページに掲載されている事例では、ネット広告がきっかけで契約をした人はいませんね。ネットでの広告活動についても触れて欲しかったです。

cooltatujin at 20:31コメント(0)トラックバック(0) 

2007年10月31日

最近、某マルチが関連会社にビジネスを移行させました。そのマルチでは、ネットでの広告活動も認めていましたが、移行先ではネットでの活動は認めておらず、ネット組は切り捨てられたようです。

切り捨てられたネット組の上の人たちは、新しいマルチを探し始めているようです。で、見つかったら下の人たちに案内を行うのでしょう。上の人たちは今属しているマルチがだめになっても別のマルチに移り、また下の人間を引き込んでいけば、よいのですから笑いが止まりませんね。


cooltatujin at 12:40コメント(0)トラックバック(0) 

2007年10月13日

先ほど、サンヨーメガのサイトをのぞいてみたら、年商の数値が更新されていました。70億円⇒54億円に変更です。

参加者は毎年増えているんでしょうが、それなのに年商って減っちゃうものなんですね。

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2007年10月01日

最近、うさんくさい健康器具を売っている某マルチ商法業者の勧誘がまともになってきたようです。根本的には悪徳業者ということは変わらないんですが、ぱっとみなかなか違法な点が見当たらない。

これからの契約者にしてみると、被害に気づいても、以前よりも解約するのが難しくなるかもしれません。


このマルチ商法業者に限りませんが、最近は、わかりやすいところだけは法律に違反しないように気をつけている業者が増えてきたなーという印象。悪徳業者もいろいろ勉強しているようです。


それでも、根っこのところが悪徳ならどこかに隙は出てくるものです。
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2007年09月17日

生活互助会運営の株式会社ウインズインターナショナル(横浜市港北区篠原町3014 加祥ビル)が今月破綻していたようです。

サイトはまだ生きていますが、会員には活動を停止するよう連絡がいっているようです。
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2007年08月20日

WEBシステムなどを扱うマルチ商法業者 株式会社サイバーブレインが行政処分を受けました。

東京都のページ

若者や年配の方がサイバーブレインの被害にあっていたようです。ウン百万円の契約をしてしまった人もいましたが、東京都のページによると3千万円以上支払った人もいたようですね。

ここはマルチ商法というよりは、投資話的な感じで勧誘している例もあり、多額の計やうをした人は、投資という意識でお金を払っていたのではないでしょうか。

支払い方法については、現金(ローン会社から借りさせて支払わせることもあり)という事例が多いという印象があります。今後の被害回復は容易ではないかもしれません。

cooltatujin at 18:21コメント(1)トラックバック(0) 

2007年08月10日

本日、テレビでインターネットができる機器などを扱うマルチ商法業者 ユナイテッド・パワー株式会社が行政処分を受けました。

経済産業省のページ

代理店の圧倒的多数は元取れていなかったようです。ぜんぜん意外じゃありませんけど。

ユナイテッド・パワーをgoogleで検索すると「ユナイテッドパワー 株価 」なんて関連検索も出てきます。上場してないのに・・・ 上場を目指していますなんてトークも用いてたんでしょうか。
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2007年03月14日

株式会社MARC−2(渋谷区恵比寿)は、「アンデスAZジュース」という商品を扱っている業者。globeのマークパンサーが副社長を務めている。

http://www.marc-2.com/mlm.htmlにて、マークパンサーがMLMについて語っていますが、私にはマークパンサーが考えるマルチ商法とMLMの違いがいまいちよくわかりませんでした。


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cooltatujin at 21:52コメント(1)トラックバック(2) 

2007年02月15日

連鎖販売取引に関する興味深い判例がありますので紹介します。
京都地裁での判例

連鎖販売取引では、概要書面、契約書面の2種類の書面を渡すよう定められています。両書面の定められた交付時期は違うのですが、契約前に一緒に渡される場合も現実では見られます。

紹介した判例では、契約締結前に契約内容を明らかにした書面(契約書面)を交付されたとしてもクーリングオフは制限されないとしています。

似たような事例で困っている方にとっては、かなり参考になる判例ではないでしょうか。


なお、業務提供誘引販売取引でも概要書面と契約書面の交付が定められているわけですが、業務提供誘引販売取引の書面交付について私が3年ほど前に作成したページがありますのでよろしければお読みください。

当時私は以下のような質問を経済産業省に行いました。
私「通達では概要書面に55条2項の必要的記載事項があったとしても55条2項の書面とは認められないことになっているが、契約を締結する前に概要書面とは別に契約内容を明らかにした書面を一緒に渡した場合、55条2項の書面を渡したと認められるのか?」

経「契約締結後に渡さなくては55条2項の書面とは認められない」


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