マルチ
2007年11月29日
2007年11月28日
2007年10月31日
2007年10月13日
2007年10月01日
2007年09月17日
2007年08月20日
WEBシステムなどを扱うマルチ商法業者 株式会社サイバーブレインが行政処分を受けました。
東京都のページ
若者や年配の方がサイバーブレインの被害にあっていたようです。ウン百万円の契約をしてしまった人もいましたが、東京都のページによると3千万円以上支払った人もいたようですね。
ここはマルチ商法というよりは、投資話的な感じで勧誘している例もあり、多額の計やうをした人は、投資という意識でお金を払っていたのではないでしょうか。
支払い方法については、現金(ローン会社から借りさせて支払わせることもあり)という事例が多いという印象があります。今後の被害回復は容易ではないかもしれません。
東京都のページ
若者や年配の方がサイバーブレインの被害にあっていたようです。ウン百万円の契約をしてしまった人もいましたが、東京都のページによると3千万円以上支払った人もいたようですね。
ここはマルチ商法というよりは、投資話的な感じで勧誘している例もあり、多額の計やうをした人は、投資という意識でお金を払っていたのではないでしょうか。
支払い方法については、現金(ローン会社から借りさせて支払わせることもあり)という事例が多いという印象があります。今後の被害回復は容易ではないかもしれません。
2007年08月10日
本日、テレビでインターネットができる機器などを扱うマルチ商法業者 ユナイテッド・パワー株式会社が行政処分を受けました。
経済産業省のページ
代理店の圧倒的多数は元取れていなかったようです。ぜんぜん意外じゃありませんけど。
ユナイテッド・パワーをgoogleで検索すると「ユナイテッドパワー 株価 」なんて関連検索も出てきます。上場してないのに・・・ 上場を目指していますなんてトークも用いてたんでしょうか。
経済産業省のページ
代理店の圧倒的多数は元取れていなかったようです。ぜんぜん意外じゃありませんけど。
ユナイテッド・パワーをgoogleで検索すると「ユナイテッドパワー 株価 」なんて関連検索も出てきます。上場してないのに・・・ 上場を目指していますなんてトークも用いてたんでしょうか。
2007年03月14日
株式会社MARC−2(渋谷区恵比寿)は、「アンデスAZジュース」という商品を扱っている業者。globeのマークパンサーが副社長を務めている。
http://www.marc-2.com/mlm.htmlにて、マークパンサーがMLMについて語っていますが、私にはマークパンサーが考えるマルチ商法とMLMの違いがいまいちよくわかりませんでした。
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2007年02月15日
連鎖販売取引に関する興味深い判例がありますので紹介します。
京都地裁での判例
連鎖販売取引では、概要書面、契約書面の2種類の書面を渡すよう定められています。両書面の定められた交付時期は違うのですが、契約前に一緒に渡される場合も現実では見られます。
紹介した判例では、契約締結前に契約内容を明らかにした書面(契約書面)を交付されたとしてもクーリングオフは制限されないとしています。
似たような事例で困っている方にとっては、かなり参考になる判例ではないでしょうか。
なお、業務提供誘引販売取引でも概要書面と契約書面の交付が定められているわけですが、業務提供誘引販売取引の書面交付について私が3年ほど前に作成したページがありますのでよろしければお読みください。
当時私は以下のような質問を経済産業省に行いました。
私「通達では概要書面に55条2項の必要的記載事項があったとしても55条2項の書面とは認められないことになっているが、契約を締結する前に概要書面とは別に契約内容を明らかにした書面を一緒に渡した場合、55条2項の書面を渡したと認められるのか?」
経「契約締結後に渡さなくては55条2項の書面とは認められない」
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京都地裁での判例
連鎖販売取引では、概要書面、契約書面の2種類の書面を渡すよう定められています。両書面の定められた交付時期は違うのですが、契約前に一緒に渡される場合も現実では見られます。
紹介した判例では、契約締結前に契約内容を明らかにした書面(契約書面)を交付されたとしてもクーリングオフは制限されないとしています。
似たような事例で困っている方にとっては、かなり参考になる判例ではないでしょうか。
なお、業務提供誘引販売取引でも概要書面と契約書面の交付が定められているわけですが、業務提供誘引販売取引の書面交付について私が3年ほど前に作成したページがありますのでよろしければお読みください。
当時私は以下のような質問を経済産業省に行いました。
私「通達では概要書面に55条2項の必要的記載事項があったとしても55条2項の書面とは認められないことになっているが、契約を締結する前に概要書面とは別に契約内容を明らかにした書面を一緒に渡した場合、55条2項の書面を渡したと認められるのか?」
経「契約締結後に渡さなくては55条2項の書面とは認められない」
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